一般社団法人
日中科学技術交流協会 定款

第1章  総 則
(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人日中科学技術交流協会と称する。(英語名Japan- China Science and Technology Exchange Association )(以下、「本法人」という。)
(事務所)
第2条  本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的・事業)
第3条  本法人は、日本と中国の自然科学者・社会科学者・人文科学者(以下、「科学者」という)・技術者、ならびにこれ等の活動とその成果に関心を持つ者の間の交流を通じて相互理解の増進を図り、もって日中両国間の友好親善に資するとことを目的とする。
第4条  本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日中両国の科学者・技術者あるいはその組織の間の交流の企画・実施・支援
(2) 日中両国の科学者・技術者による研究会・講演会・報告会等の企画・開催
(3)会報・資料等の発行による広報活動
(4)その他本法人の目的達成のために必要な一切の事業
(公告)
第5条  本法人の公告は、電子公告により行う。

第2章  会 員
(種別)
第6条  本法人の会員は次の3種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員    本法人の目的に賛同し、その事業を担うべく入会した個人又は団体
(2)学生会員  本法人の目的に賛同し、その事業を担うべく入会した学生
(3)賛助会員   本法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体
(4)協力会員 現在日本に在住する、あるいは過去に在住した中華人民共和国国籍を有する個人で本法人の目的に賛同し、その事業に協力すべく入会した者 
(5)名誉会員  本法人に功労のあった者又は学識経験者であって、社員総会において名誉会員とすることが認められた者
(入会)
第7条  正会員、学生会員、特別会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める書式により入会を申し込むものとする。
2 入会は、理事会において別の定める基準により理事会においてその可否を決定し、その者に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条  会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条  会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によってその会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な理由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上なされず、督促にも応じなかったとき
(2)成年被後見人または被補佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき
(4)除名されたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の 拠出金品は、これを返還しない。

第3章  社員総会
(種類)
第13条  本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条  社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第15条  社員総会は、次の事項を決議する。
 (1)会員の除名
 (2)役員(理事、監事)の選任又は解任
 (3)役員の報酬の額又はその規定
 (4)各事業年度の決算報告
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第16条  定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
3 社員はその総数の10分の1以上の連名により、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
(決議)
第19条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第2 4条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第20条  社員総会に出席できない社員は議決権行使書をもって議決権を行使すること
ができる。この場合においては、其の議決権の数を第19条の議決権の数に算入する。
(代理)
第21条  社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。代理人を委任する場合、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を予め本法人に提出する。代理権を証明する書面において代理人を特定しない場合は議長に委任されたものと見なす。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行う。
3 第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面に代えて、政令の定めるところにより、本法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出することができる。この場合、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(決議及び報告の省略)
第22条  理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条  社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。
2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(社員総会規則)
第24条  社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章  役員等(役員の設置等)
第25条  本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 会長以外の理事のうち、2名以内を副会長とし、2名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第27条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び業務執行理事は、会長を補佐してこの法人の業務を執行する。
4 業務執行理事は、理事会の定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務権限)
第28条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事に欠員が生じた場合には社員総会を開催して欠員を補充できる。 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することかでききる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第31条  理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第32条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本法人との取引
(3)本法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第33条  本法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 本法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
 ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第34条  本法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問に対しては、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
4 顧問の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
(顧問の職務)
第35条  顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章  理事会
(構成)
第36条  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか本法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第33条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
(5)前号の請求かがあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第39条  理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第40条  理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第41条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第43条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第44条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印をしなければならない。
(理事会規則)
第45条  理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章  資産及び会計
(事業年度)
第46条  本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条  本法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得る。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第48条  本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号、第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第7章  定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第50条  本法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第51条  本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章  委員会
(委員会)
第52条  本法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章  事務局
(設置等)
第53条  本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により 別に定める。

第10章  情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第54条  本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第55条  本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章  附 則
(最初の事業年度)
第56条  本法人の設立初年度の事業年度は、本法人の成立の日から2020年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第57条 本法人の設立時役員は、次のとおりである。
  設立時代表理事  有山 正孝
  設立時理事    有山 正孝
  設立時理事    紺野 大介
  設立時理事    永崎 隆雄
  設立時理事    藤崎 聡達
  設立時理事    山脇 道夫
  設立時監事   益田 隆司
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条  設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員住所  東京都八王子市大塚58番地57
設立時社員氏名  有山 正孝
設立時社員住所  東京都町田市つくし野3丁目22番地10
設立時社員氏名  紺野 大介
(法令への準拠)
第59条  本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日中科学技術交流協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成31年4月  日
設立時社員  有山 正孝
設立時社員  紺野 大介

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2019年9月1日更新